解体工事プロセス
工事開始前から終了後まで

解体工事の届出
建築リサイクル法によって、80㎡(約25坪)を超える延べ床面積の建物を解体する際には、管轄の市役所へ届け出を行う必要があります。
施主様のご負担を減らすために、工事前の役所への手続きは事前の打ち合わせで確認後、必要書類を揃えて当社が提出いたします。
なお、現場によって管轄の警察署へ道路の使用許可が必要な場合がありますので、こちらも事前に打ち合わせが必要です。

近隣の方へのご挨拶
解体工事で多くみられるトラブルの1つが近隣トラブルです。
騒音などでどうしても、ご近所の方へはご迷惑をかけてしまいますので、事前に近隣の方へのご挨拶を行い、工事に取り掛かりますのでご安心ください。
***トラブル防止のために***
弊社で事前挨拶を行う前に、施主様ご自身からも近隣の皆様へ
「解体工事を行う予定である旨」をお伝えいただいておりますと、よりスムーズにご理解・ご承諾をいただける場合が多く、近隣トラブルの回避にも繋がりますので、おすすめしております。

解体工事の開始
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足場を組み、近隣の方へのご迷惑を最小限にするための養生をし
建物の構造や、立地などで適切な工法で解体いたします。 -
手作業により、内部の分別解体作業と屋根材の撤去作業を行います。
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重機による解体作業
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廃棄物は分別し、廃棄物ごとにリサイクルもしくは、マニフェストを付けて処分場へ運びます。
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基礎やコンクリートの撤去
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整地
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施主様にご確認いただき、手直し個所などがなければ完工

建物の滅失登記
建物や、家屋を解体したら1か月以内に建物滅失登記を行わなければなりません。
解体工事が完了したら、土地家屋調査士へご相談されるか、ご自身で法務局へ滅失登記の申請を行ってください。
こちらは、義務付けられておりますので、申請を怠った場合には
10万円以下の過料に処される場合がございますので、ご注意ください。
滅失登記には必要な書類が複数あります。
その内、当社が発行する建物取壊証明書が必要ですので工事終了後、郵送でお送りいたします。
必ず、必要書類を揃えて法務局へご提出ください。
何か、ご不明な点や気になることなどがございましたら、お気軽にお問合せください。
